2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
この新たな規制につきまして、個別の船舶運航者等にまで周知が行き渡るよう徹底してまいりたいと考えております。
なお、許可業者以外の業者が、陸上の業者が廃油を処理しているというような実態があるとすれば、船舶からの廃油が適切に処理されるように、これは排出者側であります船舶運航者等に働きかけてまいりたいというふうに思います。また実態につきましては、よくその状態を調査をするということにしたいというふうに思っております。
その中で、 海上交通の安全を期するため、政府の関係機関においては今後とも海事関係者に対してルールの忠実な遵守、シーマンシップに従った行動、良好なマナーの重要性についてあらゆる機会をとらえて徹底するとともに、とくに船舶運航者等に関して次の措置を講ずる。